地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令 第五条
(選挙会の特例)
平成十四年政令第十九号
法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第八十三条の二及び第八十四条の規定を適用する場合においては、同令第八十三条の二中「法第七十九条第一項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第十一条の規定により読み替えて適用される法第七十九条第一項」と、同令第八十四条中「法第八十条又は第八十一条第二項若しくは第三項(同条第二項及び第三項の規定を同条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第十一条の規定により読み替えて適用される法第八十条」とする。