地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令 第八条
(同時選挙等の特例)
平成十四年政令第十九号
法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第百六条及び第百七条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「法第七十九条」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第十一条の規定により読み替えて適用される法第七十九条」とする。
(同時選挙等の特例)
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令の全文・目次(平成十四年政令第十九号)
第8条 (同時選挙等の特例)
法第3条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第106条及び第107条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「法第79条」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第11条の規定により読み替えて適用される法第79条」とする。