地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令 第六条
(通称使用等の特例)
平成十四年政令第十九号
法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第八十九条第五項の規定を適用する場合においては、同項中「法第四十六条の二第一項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第三条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される法第四十六条の二第一項」と、「並びに法第百七十五条第一項及び第二項の掲示」とあるのは「、法第百七十五条第一項及び第二項の掲示並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第五条の電磁的記録式投票機の表示」とする。