沖縄振興特別措置法施行令 第20条
(認定の取消しの事由)
沖縄振興特別措置法施行令の全文・目次(平成十四年政令第百二号)
第20条 (認定の取消しの事由)
法第43条第3項の政令で定める事由は、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる場合に該当することとする。 一一項認定事業者 関税法第62条の8第2項第5号から第7号までに掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき、又は関税法施行令第51条の11に定める要件を満たさなくなったとき。 二一号認定事業者 関税法第43条第1号から第8号まで又は第11号(これらの規定を同法第61条の4及び第62条の7において準用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなったとき。 三二号認定事業者 関税法第43条第1号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき、又はその資力その他の事情を勘案して同法第62条の8第1項に規定する総合保税地域において貨物を管理する業務を遂行するのに十分な能力を有すると認められなくなったとき若しくは当該総合保税地域において貨物を管理する業務について同条第2項第7号に規定する規則が同号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
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