沖縄振興特別措置法施行令 第13条
(産業イノベーション促進地域の要件)
沖縄振興特別措置法施行令の全文・目次(平成十四年政令第百二号)
第13条 (産業イノベーション促進地域の要件)
法第35条第2項第2号の政令で定める要件は、第1号及び第2号に掲げる地域からなる地域又は第3号及び第4号に掲げる地域からなる地域であって、経済的社会的条件からみて一体として産業高度化・事業革新促進事業の集積を図ることが相当と認められる地域であることとする。 一次に掲げる要件に該当する地域 二前号の地域の周辺の地域であって次に掲げる要件に該当するもの 三次に掲げる要件に該当する地域 四前号の地域の周辺の地域であって第2号イからニまでに掲げる要件に該当するもの
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