沖縄振興特別措置法施行令 第1条の2

(インターネット付随サービス業)

沖縄振興特別措置法施行令の全文・目次(平成十四年政令第百二号)

第1条の2 (インターネット付随サービス業)

法第3条第6号の政令で定める事業活動は、ポータルサイト・サーバ運営業(情報通信産業に属する事業のうち、インターネットの利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報の提供をインターネットを利用して行うもの(通信業及び情報サービス業に属するものを除く。)をいう。)、アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ(情報通信産業に属する事業のうち、コンテンツ(コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第81号)第2条第1項に規定するコンテンツをいう。)の提供又は顧客のために情報の処理を行う役務の提供をインターネットを利用して行うもの(通信業及び情報サービス業に属するものを除く。)をいう。)及びインターネット利用サポート業(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第102号)第2条第2項に規定する認証業務その他のインターネットの円滑な利用を支援する役務の提供を行う事業をいう。)に係る事業活動とする。