沖縄振興特別措置法施行令 第7条

(販売施設の要件)

沖縄振興特別措置法施行令の全文・目次(平成十四年政令第百二号)

第7条 (販売施設の要件)

法第8条第1項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設(以下この条において「小売施設」という。)、飲食店業の業務を行う者の事業の用に供される施設(以下この条において「飲食施設」という。)及びイからホまでに掲げる施設のうちいずれかの施設(第4号及び次条第1項第1号において「附帯施設」という。)が一体的に設置される施設であること。 二一の事業者が小売施設及び飲食施設の設置をすること。 三小売施設及び飲食施設の床面積の合計が、おおむね三千平方メートル以上であること。 四附帯施設の床面積の合計が小売施設及び飲食施設の床面積の合計のおおむね四分の一以上であること。