沖縄振興特別措置法施行令 第32条の2
(沖縄の振興の基盤となる施設の整備に関する事業等)
沖縄振興特別措置法施行令の全文・目次(平成十四年政令第百二号)
第32条の2 (沖縄の振興の基盤となる施設の整備に関する事業等)
法第95条第2項第1号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一次に掲げる事業のうち、内閣総理大臣が定めるもの 二交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第45号)第3条第1項に規定する特定交通安全施設等整備事業(同法第2条第3項第1号に掲げる事業に限る。)のうち、内閣総理大臣が国家公安委員会と協議して定めるもの 三消防施設及び防災施設の整備に関する事業のうち、沖縄県が実施するものであって、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定めるもの 四学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園(第1号イに規定するものに限る。)、大学及び高等専門学校を除く。)の校舎その他の施設、スポーツ施設、学校給食法(昭和二十九年法律第160号)第6条に規定する共同調理場並びに教員及び職員のための住宅の整備に関する事業のうち、内閣総理大臣が文部科学大臣と協議して定めるもの 五次に掲げる事業のうち、内閣総理大臣が厚生労働大臣と協議して定めるもの 六次に掲げる事業又は事務のうち、内閣総理大臣が農林水産大臣と協議して定めるもの 七工業用水道事業法(昭和三十三年法律第84号)第2条第6項に規定する工業用水道施設の設置に関する事業のうち、沖縄県が実施するものであって、内閣総理大臣が経済産業大臣と協議して定めるもの 八次に掲げる事業又は事務のうち、内閣総理大臣が国土交通大臣と協議して定めるもの 九次に掲げる事業のうち、内閣総理大臣が環境大臣と協議して定めるもの
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沖縄振興特別措置法施行令の全文・目次ページへ →