沖縄振興特別措置法施行令 第34条

(二級河川に係る直轄工事等)

沖縄振興特別措置法施行令の全文・目次(平成十四年政令第百二号)

第34条 (二級河川に係る直轄工事等)

国土交通大臣は、法第99条第1項の規定により二級河川の改良工事、維持又は修繕(以下この条において「工事等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、当該河川の名称、工事等の区間、工事等の種類及び工事等の開始の日を告示しなければならない。工事等の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事等の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。

2 国土交通大臣は、法第99条第7項の規定によりダムの管理を行おうとするときは、あらかじめ、当該ダムの位置及び名称並びに管理の開始の日を告示しなければならない。管理を終了しようとするときも、管理の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。

3 法第99条第3項の規定により国土交通大臣が沖縄県知事に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。 一河川法第17条から第19条まで、第21条、第37条、第56条第1項、第58条の5第1項、第66条から第68条まで、第70条第1項及び第74条に規定する権限並びに同法第20条、第57条及び第58条の6に規定する権限(これらの規定に基づく承認又は許可に係る同法第75条、第76条及び第90条第1項に規定する権限を含む。) 二法第99条第6項の規定により特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第35号)が適用される多目的ダムに係る次に掲げる権限

4 国土交通大臣は、前項第2号の処分をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、沖縄県知事の意見を聴かなければならない。

5 第3項第2号の規定により国土交通大臣の行う処分及び当該処分に係るダムその他の工作物に関しては、河川法第23条の3、第23条の4、第30条、第33条第3項、第38条から第40条まで及び第42条から第44条までの規定中「河川管理者」とあるのは、「国土交通大臣」とする。

6 第3項に規定する国土交通大臣の権限は、同項第1号に掲げる権限にあっては第1項の規定により告示する工事等の開始の日からその完了又は廃止の日まで、第3項第2号に掲げる権限にあっては基本計画の作成の公示の日から工事等の完了若しくは廃止の日又はダムの管理の終了の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、同項第1号に掲げる権限のうち河川法第21条、第57条第2項及び第3項、第58条の6第2項及び第3項並びに第76条に規定するものは、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。

7 国土交通大臣は、法第99条第3項の規定により、沖縄県知事に代わって第3項第2号に掲げる権限のうち河川法第23条、第24条及び第25条の規定による許可、同法第23条の2の規定による登録並びに当該許可又は登録に係る同法第75条の規定による処分を行ったときは、遅滞なく、その旨を沖縄県知事に通知しなければならない。

8 法第99条第1項の規定により国土交通大臣が行う河川の改良工事、維持又は修繕に要する費用のうち、改良工事に要するものについては、国がその十分の九・五を、沖縄県がその十分の〇・五をそれぞれ負担し、維持又は修繕に要するものについては、国が負担する。

9 法第99条第7項の規定により国土交通大臣が管理するダムの管理に要する費用であって、河川法第59条の規定により沖縄県が負担すべきもののうち、改築又は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第97号)の規定の適用を受ける災害復旧事業に要するものについては、国がその十分の九・五を、沖縄県がその十分の〇・五をそれぞれ負担し、その他の管理に要するものについては、国が負担する。