沖縄振興特別措置法施行令 第6条

(観光地形成促進地域の要件)

沖縄振興特別措置法施行令の全文・目次(平成十四年政令第百二号)

第6条 (観光地形成促進地域の要件)

法第6条第2項第2号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一優れた自然の風景地、文化財その他の観光資源を有する地域であること。 二自然的社会的条件からみて一体として法第6条第2項第3号に規定する観光関連施設(以下この条において単に「観光関連施設」という。)の整備を図ることが相当と認められる地域であること。 三観光関連施設の用に供する土地の確保が容易であること。 四観光関連施設の整備が確実と見込まれる地域であること。