沖縄振興特別措置法施行令 第12条
沖縄振興特別措置法施行令の全文・目次(平成十四年政令第百二号)
第12条
法第30条第1項の認定を受けようとする法人は、法人の名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所その他の事業所の所在地その他の主務省令で定める事項を記載した申請書並びに主務省令で定める添付書類を沖縄県知事に提出しなければならない。
2 認定法人(法第30条第2項に規定する認定法人をいう。次項において同じ。)は、認定特定情報通信事業(同条第2項に規定する認定特定情報通信事業をいう。)を開始し、又は休止し、若しくは廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめその旨を沖縄県知事に届け出なければならない。
3 認定法人は、本店若しくは主たる事務所の所在地に変更があったとき、その常時使用する従業員の数が五人に満たなくなったとき又は前条第2項第3号から第5号までに掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、主務省令で定めるところにより、速やかにその旨を沖縄県知事に届け出なければならない。
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