有明海・八代海等総合調査評価委員会令 第3条
(委員長)
有明海・八代海等総合調査評価委員会令の全文・目次(平成十四年政令第三百五十五号)
第3条 (委員長)
委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)有明海・八代海等総合調査評価委員会令の全文・目次ページへ →
(委員長)
有明海・八代海等総合調査評価委員会令の全文・目次(平成十四年政令第三百五十五号)
第3条 (委員長)
委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。