使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 第一条
(自動車から除かれるもの)
平成十四年政令第三百八十九号
使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第四号の政令で定める自動車は、次のとおりとする。 一 農業機械又は林業機械に該当する自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。以下この条において同じ。) 二 走行装置としてカタピラ及びそりを有する自動車 三 競走用自動車(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行の用に供するものを除く。) 四 自衛隊の使用する装甲車両 五 前各号に掲げるもののほか、特殊の用途に使用する自動車として主務省令で定めるもの 六 自動車製造業者等(法第二条第十六項に規定する自動車製造業者等をいう。)が自動車に係る試験又は研究の用途に供するために製造等(同条第十五項に規定する製造等をいう。)をした自動車(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行の用に供するもの及び前各号に掲げるものを除く。)