使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 第七条

(情報管理料金の額の認可)

平成十四年政令第三百八十九号

情報管理センターは、法第七十三条第四項の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする情報管理料金の額及び情報管理業務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。情報管理料金の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。

2 主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。 一 情報管理料金の額が当該情報管理業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。 二 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

第7条

(情報管理料金の額の認可)

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令の全文・目次(平成十四年政令第三百八十九号)

第7条 (情報管理料金の額の認可)

情報管理センターは、法第73条第4項の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする情報管理料金の額及び情報管理業務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。情報管理料金の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。

2 主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。 一 情報管理料金の額が当該情報管理業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。 二 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

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