使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 第三条

(指定回収物品)

平成十四年政令第三百八十九号

法第二条第六項の政令で定める物品は、エアバッグその他衝突の際の人の安全を確保するための装置に使用するガス発生器とする。

第3条

(指定回収物品)

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令の全文・目次(平成十四年政令第三百八十九号)

第3条 (指定回収物品)

法第2条第6項の政令で定める物品は、エアバッグその他衝突の際の人の安全を確保するための装置に使用するガス発生器とする。

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