使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 第九条

(再資源化預託金等の取戻しに係る手数料の額の認可)

平成十四年政令第三百八十九号

資金管理法人は、法第七十八条第三項の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする手数料の額及び同条第一項の規定により取り戻すことができる再資源化預託金等の払戻しに関する業務(次項第一号において「払戻業務」という。)の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。

2 主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。 一 手数料の額が当該払戻業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。 二 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

第9条

(再資源化預託金等の取戻しに係る手数料の額の認可)

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令の全文・目次(平成十四年政令第三百八十九号)

第9条 (再資源化預託金等の取戻しに係る手数料の額の認可)

資金管理法人は、法第78条第3項の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする手数料の額及び同条第1項の規定により取り戻すことができる再資源化預託金等の払戻しに関する業務(次項第1号において「払戻業務」という。)の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。

2 主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。 一 手数料の額が当該払戻業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。 二 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

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