使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 第二条

(取り外して再度使用する装置)

平成十四年政令第三百八十九号

法第二条第二項の政令で定める装置は、次のとおりとする。 一 保冷貨物自動車の冷蔵用の装置その他のバン型の積載装置 二 コンクリートミキサーその他のタンク型の積載装置 三 土砂等の運搬の用に供する自動車(法第二条第一項に規定する自動車をいう。以下同じ。)の荷台その他の囲いを有する積載装置 四 トラッククレーンその他の特殊の用途にのみ用いられる自動車に当該自動車と一体として装備される特別な装置(人又は物を運送するために用いられるものを除く。)

第2条

(取り外して再度使用する装置)

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令の全文・目次(平成十四年政令第三百八十九号)

第2条 (取り外して再度使用する装置)

法第2条第2項の政令で定める装置は、次のとおりとする。 一 保冷貨物自動車の冷蔵用の装置その他のバン型の積載装置 二 コンクリートミキサーその他のタンク型の積載装置 三 土砂等の運搬の用に供する自動車(法第2条第1項に規定する自動車をいう。以下同じ。)の荷台その他の囲いを有する積載装置 四 トラッククレーンその他の特殊の用途にのみ用いられる自動車に当該自動車と一体として装備される特別な装置(人又は物を運送するために用いられるものを除く。)

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