使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 第五条

(許可の申請者の使用人)

平成十四年政令第三百八十九号

法第六十一条第一項第三号、第六十二条第一項第二号チ及びヌ並びに第六十八条第一項第四号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。 一 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所) 二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、解体業又は破砕業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

第5条

(許可の申請者の使用人)

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令の全文・目次(平成十四年政令第三百八十九号)

第5条 (許可の申請者の使用人)

法第61条第1項第3号、第62条第1項第2号チ及びヌ並びに第68条第1項第4号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。 一 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所) 二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、解体業又は破砕業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

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