使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 第八条

(再資源化預託金等の管理に関する料金の額の認可)

平成十四年政令第三百八十九号

資金管理法人は、法第七十三条第六項の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする再資源化預託金等の管理に関する料金の額及び再資源化預託金等の管理に関する業務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。再資源化預託金等の管理に関する料金の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。

2 主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。 一 再資源化預託金等の管理に関する料金の額が当該管理に関する業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。 二 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

第8条

(再資源化預託金等の管理に関する料金の額の認可)

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令の全文・目次(平成十四年政令第三百八十九号)

第8条 (再資源化預託金等の管理に関する料金の額の認可)

資金管理法人は、法第73条第6項の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする再資源化預託金等の管理に関する料金の額及び再資源化預託金等の管理に関する業務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。再資源化預託金等の管理に関する料金の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。

2 主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。 一 再資源化預託金等の管理に関する料金の額が当該管理に関する業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。 二 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

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