使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 第八条の二
(預託証明書に相当する通知)
平成十四年政令第三百八十九号
法第七十四条第一項ただし書の政令で定める通知は、当該自動車に係る再資源化預託金等が預託されていることを証明する旨の通知であって、資金管理法人の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)から電気通信回線を通じて登録情報処理機関の使用に係る電子計算機に送信することによって行われるものとする。
(預託証明書に相当する通知)
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令の全文・目次(平成十四年政令第三百八十九号)
第8条の2 (預託証明書に相当する通知)
法第74条第1項ただし書の政令で定める通知は、当該自動車に係る再資源化預託金等が預託されていることを証明する旨の通知であって、資金管理法人の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)から電気通信回線を通じて登録情報処理機関の使用に係る電子計算機に送信することによって行われるものとする。