使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 第十一条

(書面の提出による移動報告のファイルへの記録に係る手数料の額の認可)

平成十四年政令第三百八十九号

情報管理センターは、法第八十二条第三項の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする手数料の額及び移動報告に係る書面に記載された事項をファイルに記録する業務(次項第一号において「ファイル記録業務」という。)の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。

2 主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。 一 手数料の額が当該ファイル記録業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。 二 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

第11条

(書面の提出による移動報告のファイルへの記録に係る手数料の額の認可)

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令の全文・目次(平成十四年政令第三百八十九号)

第11条 (書面の提出による移動報告のファイルへの記録に係る手数料の額の認可)

情報管理センターは、法第82条第3項の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする手数料の額及び移動報告に係る書面に記載された事項をファイルに記録する業務(次項第1号において「ファイル記録業務」という。)の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。

2 主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。 一 手数料の額が当該ファイル記録業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。 二 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

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