使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 第十六条
(法第百七条第二項の政令で定める基準)
平成十四年政令第三百八十九号
法第百七条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 指定再資源化機関の委託を受けて法第百六条第五号又は第六号に掲げる業務を行う者(以下この条において「受託者」という。)が当該業務に必要な行為を業として実施するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有する者であること。 二 受託者が次のいずれにも該当しないものであること。 三 受託者が自ら法第百六条第五号又は第六号に掲げる業務を実施する者であること。