使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 第四条

(許可の更新期間)

平成十四年政令第三百八十九号

法第六十条第二項及び第六十七条第二項の政令で定める期間は、五年とする。

第4条

(許可の更新期間)

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令の全文・目次(平成十四年政令第三百八十九号)

第4条 (許可の更新期間)

法第60条第2項及び第67条第2項の政令で定める期間は、五年とする。

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