対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令 第一条

(趣旨)

平成十四年総務省令第二十四号

この省令は、消防法施行令(以下「令」という。)第五条及び第五条の二の規定に基づき、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の全文・目次(平成十四年総務省令第二十四号)

第1条 (趣旨)

この省令は、消防法施行令(以下「令」という。)第5条及び第5条の2の規定に基づき、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定めるものとする。

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