対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令 第九条
(延焼防止の措置を要しない場合)
平成十四年総務省令第二十四号
令第五条第一項第四号の防火上支障がないものとして総務省令で定める場合は、対象火気設備等の周囲に有効な空間を保有する等、外部に熱が伝わらないための措置を講じた場合とする。
(延焼防止の措置を要しない場合)
対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の全文・目次(平成十四年総務省令第二十四号)
第9条 (延焼防止の措置を要しない場合)
令第5条第1項第4号の防火上支障がないものとして総務省令で定める場合は、対象火気設備等の周囲に有効な空間を保有する等、外部に熱が伝わらないための措置を講じた場合とする。