対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令 第二十条

(火災予防上安全な距離)

平成十四年総務省令第二十四号

令第五条の二第一項第一号の総務省令で定める火災予防上安全な距離は、次の各号に掲げる距離のうち、消防長又は消防署長が認める距離以上の距離とする。 一 別表第一の左欄に掲げる対象火気器具等の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める離隔距離 二 電気を熱源とする対象火気器具等のうち、別表第二に掲げるものにあっては、同表の左欄に掲げる対象火気器具等の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める離隔距離 三 対象火気器具等の種類ごとに、消防庁長官が定めるところにより得られる距離

第20条

(火災予防上安全な距離)

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の全文・目次(平成十四年総務省令第二十四号)

第20条 (火災予防上安全な距離)

令第5条の2第1項第1号の総務省令で定める火災予防上安全な距離は、次の各号に掲げる距離のうち、消防長又は消防署長が認める距離以上の距離とする。 一 別表第一の左欄に掲げる対象火気器具等の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める離隔距離 二 電気を熱源とする対象火気器具等のうち、別表第二に掲げるものにあっては、同表の左欄に掲げる対象火気器具等の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める離隔距離 三 対象火気器具等の種類ごとに、消防庁長官が定めるところにより得られる距離

第20条(火災予防上安全な距離) | 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令 | クラウド六法 | クラオリファイ