対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令 第十二条

(振動又は衝撃に対する構造)

平成十四年総務省令第二十四号

令第五条第一項第七号の規定により、対象火気設備等(建築設備を除く。)は、次の各号に定めるところにより、振動又は衝撃により、容易に転倒し、落下し、破損し、又はき裂を生じず、かつ、その配線、配管等の接続部が容易に緩まない構造としなければならない。 一 地震その他の振動又は衝撃により容易に転倒し、落下し、破損し、又はき裂を生じないものとすること。 二 気体燃料又は液体燃料を使用するものの配管の接続は、ねじ接続、フランジ接続、溶接等とすること。ただし、金属管と金属管以外の管を接続する場合にあっては、その接続部分をホースバンド等で締め付ける場合に限り、差し込み接続とすることができる。 三 燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備及び舞台装置等の電気設備にあっては、その変圧器、コンデンサーその他の機器及び配線は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。 四 燃料電池発電設備及び内燃機関を原動力とする発電設備の発電機、燃料タンクその他の機器は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。 五 ヒートポンプ冷暖房機にあっては、その内燃機関は、防振のための措置が講じられたものとすること。 六 放電加工機にあっては、その工具電極は、確実に取り付け、異常な放電を防止すること。 七 内燃機関を原動力とする発電設備にあっては、防振のための措置が講じられた床上又は台上に設けること。 八 蓄電池設備(開放形鉛蓄電池を用いたものに限る。)にあっては、その電槽は、耐酸性の床上又は台上に転倒しないように設けること。 九 舞台装置等の電気設備にあっては、その電灯及び配線は、著しく動揺し、又は脱落しないように取り付けること。 十 急速充電設備にあっては、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。

第12条

(振動又は衝撃に対する構造)

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の全文・目次(平成十四年総務省令第二十四号)

第12条 (振動又は衝撃に対する構造)

令第5条第1項第7号の規定により、対象火気設備等(建築設備を除く。)は、次の各号に定めるところにより、振動又は衝撃により、容易に転倒し、落下し、破損し、又はき裂を生じず、かつ、その配線、配管等の接続部が容易に緩まない構造としなければならない。 一 地震その他の振動又は衝撃により容易に転倒し、落下し、破損し、又はき裂を生じないものとすること。 二 気体燃料又は液体燃料を使用するものの配管の接続は、ねじ接続、フランジ接続、溶接等とすること。ただし、金属管と金属管以外の管を接続する場合にあっては、その接続部分をホースバンド等で締め付ける場合に限り、差し込み接続とすることができる。 三 燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備及び舞台装置等の電気設備にあっては、その変圧器、コンデンサーその他の機器及び配線は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。 四 燃料電池発電設備及び内燃機関を原動力とする発電設備の発電機、燃料タンクその他の機器は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。 五 ヒートポンプ冷暖房機にあっては、その内燃機関は、防振のための措置が講じられたものとすること。 六 放電加工機にあっては、その工具電極は、確実に取り付け、異常な放電を防止すること。 七 内燃機関を原動力とする発電設備にあっては、防振のための措置が講じられた床上又は台上に設けること。 八 蓄電池設備(開放形鉛蓄電池を用いたものに限る。)にあっては、その電槽は、耐酸性の床上又は台上に転倒しないように設けること。 九 舞台装置等の電気設備にあっては、その電灯及び配線は、著しく動揺し、又は脱落しないように取り付けること。 十 急速充電設備にあっては、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。

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