対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令 第十五条

(安全を確保する装置等)

平成十四年総務省令第二十四号

令第五条第一項第十号の規定により、対象火気設備等には、必要に応じ、次の各号に定めるところにより、その使用に際し異常が生じた場合において安全を確保するために必要な装置を設けなければならない。 一 燃焼装置に過度の圧力がかかるおそれのあるものにあっては、異常燃焼を防止するための装置を設けること。 二 気体燃料又は液体燃料を使用するものにあっては、次に掲げる装置を設けること。 三 電気を熱源とするもののうち、内部の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあっては、過度に温度が上昇した場合において自動的に電力の供給を停止できる装置を設けること。 四 ふろがま(気体燃料又は液体燃料を使用するものに限る。)にあっては、空だきをした場合に自動的に燃焼を停止できる装置を設けること。 五 ボイラーにあっては、蒸気の圧力が異常に上昇した場合に自動的に作動する安全弁その他の安全装置を設けること。 六 乾燥設備にあっては、室内の温度が過度に上昇したことを示す非常警報装置又は熱源の自動停止装置を設けること。 七 簡易サウナ設備及び一般サウナ設備にあっては、その温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること。ただし、簡易サウナ設備(薪を熱源とするものに限る。)にあっては、その周囲において火災が発生した際に速やかに使用できる位置に消火器を設置した場合は、この限りではない。 八 放電加工機にあっては、次に掲げる装置を設けること。

第15条

(安全を確保する装置等)

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の全文・目次(平成十四年総務省令第二十四号)

第15条 (安全を確保する装置等)

令第5条第1項第10号の規定により、対象火気設備等には、必要に応じ、次の各号に定めるところにより、その使用に際し異常が生じた場合において安全を確保するために必要な装置を設けなければならない。 一 燃焼装置に過度の圧力がかかるおそれのあるものにあっては、異常燃焼を防止するための装置を設けること。 二 気体燃料又は液体燃料を使用するものにあっては、次に掲げる装置を設けること。 三 電気を熱源とするもののうち、内部の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあっては、過度に温度が上昇した場合において自動的に電力の供給を停止できる装置を設けること。 四 ふろがま(気体燃料又は液体燃料を使用するものに限る。)にあっては、空だきをした場合に自動的に燃焼を停止できる装置を設けること。 五 ボイラーにあっては、蒸気の圧力が異常に上昇した場合に自動的に作動する安全弁その他の安全装置を設けること。 六 乾燥設備にあっては、室内の温度が過度に上昇したことを示す非常警報装置又は熱源の自動停止装置を設けること。 七 簡易サウナ設備及び一般サウナ設備にあっては、その温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること。ただし、簡易サウナ設備(薪を熱源とするものに限る。)にあっては、その周囲において火災が発生した際に速やかに使用できる位置に消火器を設置した場合は、この限りではない。 八 放電加工機にあっては、次に掲げる装置を設けること。

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