対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令 第十八条
(対象火気器具等の種類)
平成十四年総務省令第二十四号
令第五条の二第一項の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる器具とする。 一 気体燃料を使用する器具 二 液体燃料を使用する器具 三 固体燃料を使用する器具 四 電気を熱源とする器具
(対象火気器具等の種類)
対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の全文・目次(平成十四年総務省令第二十四号)
第18条 (対象火気器具等の種類)
令第5条の2第1項の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる器具とする。 一 気体燃料を使用する器具 二 液体燃料を使用する器具 三 固体燃料を使用する器具 四 電気を熱源とする器具