対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令 第十条

(火災の発生のおそれのある部分に係る防火上有効な構造)

平成十四年総務省令第二十四号

令第五条第一項第五号の規定により、対象火気設備等は、次の各号に定めるところにより、その使用に際し、火災の発生のおそれのある部分について、防火上有効な措置が講じられた構造としなければならない。 一 対象火気設備等の使用に際し、火災の発生のおそれのある部分は、不燃材料で造ること。 二 炉(熱風炉に限る。)、ふろがま、温風暖房機、乾燥設備及び一般サウナ設備にあっては、その風道並びにその被覆及び支枠を不燃材料で造ること。 三 燃料タンク(液体燃料を使用するものに係るものに限る。第十六条を除き、以下同じ。)とたき口(内燃機関を原動力とする発電設備にあっては、内燃機関。以下同じ。)との間には、二メートル以上の水平距離を保つか、又は防火上有効な遮へいを設けること。ただし、油温が著しく上昇するおそれのない燃料タンクにあっては、この限りでない。 四 燃料タンクの架台は、不燃材料で造ること。 五 液体燃料を予熱する方式のものにあっては、その配管(建築設備を除く。)又は燃料タンクを直火で予熱しないものとするとともに、過度の予熱を防止する措置が講じられたものとすること。 六 気体燃料又は液体燃料を使用するものにあっては、多量の未燃ガスが滞留しない措置が講じられたものとすること。 七 電気を熱源とするものにあっては、その電線、接続器具等は、耐熱性を有するものを使用すること。 八 温風暖房機にあっては、その熱交換部分を耐熱性の金属材料等で造ること。 九 固体燃料を使用するストーブ及び簡易サウナ設備にあっては、不燃材料で造ったたき殻受けを付設すること。 十 燃料電池発電設備及び内燃機関を原動力とする発電設備にあっては、その排気筒(配管設備等を除く。)は、防火上有効なものとすること。 十一 ネオン管灯設備にあっては、次によること。 十二 舞台装置又は展示装飾のために使用する電気設備にあっては、次によること。 十三 急速充電設備にあっては、その筐体は不燃性の金属材料で造ること。ただし、分離型のものの充電ポストにあっては、この限りでない。

第10条

(火災の発生のおそれのある部分に係る防火上有効な構造)

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の全文・目次(平成十四年総務省令第二十四号)

第10条 (火災の発生のおそれのある部分に係る防火上有効な構造)

令第5条第1項第5号の規定により、対象火気設備等は、次の各号に定めるところにより、その使用に際し、火災の発生のおそれのある部分について、防火上有効な措置が講じられた構造としなければならない。 一 対象火気設備等の使用に際し、火災の発生のおそれのある部分は、不燃材料で造ること。 二 炉(熱風炉に限る。)、ふろがま、温風暖房機、乾燥設備及び一般サウナ設備にあっては、その風道並びにその被覆及び支枠を不燃材料で造ること。 三 燃料タンク(液体燃料を使用するものに係るものに限る。第16条を除き、以下同じ。)とたき口(内燃機関を原動力とする発電設備にあっては、内燃機関。以下同じ。)との間には、二メートル以上の水平距離を保つか、又は防火上有効な遮へいを設けること。ただし、油温が著しく上昇するおそれのない燃料タンクにあっては、この限りでない。 四 燃料タンクの架台は、不燃材料で造ること。 五 液体燃料を予熱する方式のものにあっては、その配管(建築設備を除く。)又は燃料タンクを直火で予熱しないものとするとともに、過度の予熱を防止する措置が講じられたものとすること。 六 気体燃料又は液体燃料を使用するものにあっては、多量の未燃ガスが滞留しない措置が講じられたものとすること。 七 電気を熱源とするものにあっては、その電線、接続器具等は、耐熱性を有するものを使用すること。 八 温風暖房機にあっては、その熱交換部分を耐熱性の金属材料等で造ること。 九 固体燃料を使用するストーブ及び簡易サウナ設備にあっては、不燃材料で造ったたき殻受けを付設すること。 十 燃料電池発電設備及び内燃機関を原動力とする発電設備にあっては、その排気筒(配管設備等を除く。)は、防火上有効なものとすること。 十一 ネオン管灯設備にあっては、次によること。 十二 舞台装置又は展示装飾のために使用する電気設備にあっては、次によること。 十三 急速充電設備にあっては、その筐体は不燃性の金属材料で造ること。ただし、分離型のものの充電ポストにあっては、この限りでない。