沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第7条

(第一条第一項第一号の当該対象施設に係る所得等の計算方法等)

沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の全文・目次(平成十四年総務省令第四十二号)

第7条 (第一条第一項第一号の当該対象施設に係る所得等の計算方法等)

第1条第1項第1号の当該対象施設に係るものとして計算した額、第2条第1号の当該対象設備に係るものとして計算した額、第3条第1号の当該特別償却設備に係るものとして計算した額、第4条第1号の当該特別償却設備に係るものとして計算した額、第5条第1号の当該対象設備に係るものとして計算した額及び前条第1号の当該対象設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 一その行う主たる事業が電気供給業(電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。以下この項において同じ。)、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合 二前号以外の場合

2 鉄道事業又は軌道事業(以下この条において「鉄軌道事業」という。)とこれらの事業以外の事業を併せて行う法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。

3 第1項の固定資産の価額及び従業者の数並びに前項の鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、地方税法(昭和二十五年法律第226号)第72条の48第4項から第6項まで、第11項及び第12項並びに第72条の54第2項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。