一般振替機関の監督に関する命令 第31条

(電磁的記録による議事録の作成)

一般振替機関の監督に関する命令の全文・目次(平成十四年内閣府・法務省令第一号)

第31条 (電磁的記録による議事録の作成)

法第39条において読み替えて準用する会社法第731条第1項の規定による議事録の作成については、第24条第1項第1号ハに掲げる情報を記録したものとし、電子署名をすることができる措置をとらなければならない。

2 法第39条において読み替えて準用する会社法第731条第3項第2号に規定する主務省令で定める方法は、第29条に規定する方法とする。