一般振替機関の監督に関する命令 第32条

(解散等の認可申請)

一般振替機関の監督に関する命令の全文・目次(平成十四年内閣府・法務省令第一号)

第32条 (解散等の認可申請)

一般振替機関は、法第40条の規定による認可を受けようとするときは、当該認可を受けるべき事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び法務大臣に提出しなければならない。

2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一理由書 二株主総会の議事録(会社法第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面) 三資産及び負債の内容を明らかにした書類 四振替業の結了の方法を記載した書類 五その他参考となるべき事項を記載した書類