一般振替機関の監督に関する命令 第3条

一般振替機関の監督に関する命令の全文・目次(平成十四年内閣府・法務省令第一号)

第3条

法第4条第3項に規定する主務省令で定めるものは、電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。