一般振替機関の監督に関する命令 第4条
(減資の認可申請)
一般振替機関の監督に関する命令の全文・目次(平成十四年内閣府・法務省令第一号)
第4条 (減資の認可申請)
一般振替機関は、法第6条第1項の規定により資本金の額の減少について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び法務大臣に提出しなければならない。 一減資前の資本金の額 二減資後の資本金の額 三減資予定年月日 四減資の内容
2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一理由書 二資本金の額の減少の方法を記載した書面 三株主総会の議事録又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 四最終の貸借対照表
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)一般振替機関の監督に関する命令の全文・目次ページへ →