一般振替機関の監督に関する命令 第1条の2
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
一般振替機関の監督に関する命令の全文・目次(平成十四年内閣府・法務省令第一号)
第1条の2 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
法第3条第1項第4号イに規定する主務省令で定めるものは、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
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