一般振替機関の監督に関する命令 第23条
(招集通知に記載すべき事項)
一般振替機関の監督に関する命令の全文・目次(平成十四年内閣府・法務省令第一号)
第23条 (招集通知に記載すべき事項)
法第34条第2項に規定する書面をもってする通知には、同条第4項及び法第38条第2項の規定により記載すべき事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一加入者が保有する議決権の数及び議決権の総数 二議案が法第26条に規定する加入者の承認に関するものである場合には、次に掲げる事項 三議案が法第28条に規定する加入者の承認に関するものである場合には、次に掲げる事項 四議案が法第30条に規定する加入者の承認に関するものである場合には、次に掲げる事項 五議案が法第32条に規定する加入者の承認に関するものである場合には、次に掲げる事項 六その他参考となるべき事項
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