一般振替機関の監督に関する命令 第16条

(商号等の変更の届出)

一般振替機関の監督に関する命令の全文・目次(平成十四年内閣府・法務省令第一号)

第16条 (商号等の変更の届出)

一般振替機関は、法第18条第1項の規定により法第4条第1項第1号又は第3号から第5号までに掲げる事項の変更について届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を金融庁長官及び法務大臣に届け出るものとする。 一変更の内容 二変更年月日

2 前項の届出には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一法第4条第1項第1号又は第3号に掲げる事項の変更 同条第2項第3号に掲げる書類 二法第4条第1項第4号に掲げる事項の変更 三法第4条第1項第5号に掲げる事項の変更