一般振替機関の監督に関する命令 第14条

(定款又は業務規程の変更認可申請)

一般振替機関の監督に関する命令の全文・目次(平成十四年内閣府・法務省令第一号)

第14条 (定款又は業務規程の変更認可申請)

一般振替機関は、法第17条の規定による定款又は業務規程の変更(加入者保護信託に係る事項の変更を除く。)の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び法務大臣に提出しなければならない。 一変更の内容 二変更予定年月日

2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一理由書 二定款又は業務規程の新旧対照表 三株主総会の議事録(業務規程の変更の認可申請書にあっては、取締役会の議事録)その他必要な手続があったことを証する書面 四その他参考となるべき書類