一般振替機関の監督に関する命令 第10条
(業務規程の記載事項)
一般振替機関の監督に関する命令の全文・目次(平成十四年内閣府・法務省令第一号)
第10条 (業務規程の記載事項)
法第11条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一振替業を行う時間及び休日に関する事項 二振替業において取り扱う社債等についての当該社債等の発行者の同意に関する事項 三振替口座簿に記載し、若しくは記録されている事項を証明した書面の作成及び交付又は電磁的方法による当該事項に係る情報の提供に関する事項 四機関口座に関する事項 五法第12条第1項又は法第44条第2項の規定による口座の開設の手続に関する事項 六信託の記載又は記録に関する事項 七手数料に関する事項 八業務の一部委託に関する事項 九加入者が口座管理機関である場合における次に掲げる事項 十取り扱う社債等に応じた法第69条の2第1項第2号(法第121条において準用する場合を含む。)、第127条の6第1項第2号、第131条第1項第2号(法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第247条の2の3第1項において準用する場合を含む。)、第167条第1項第2号(法第247条の3第1項において準用する場合を含む。)又は第196条第1項第2号の口座に係る通知の受理に関する事項 十一その他振替業に関し必要な事項
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