医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第6条
(法第十六条の二第三項第四号の厚生労働省令で定める基準)
医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の全文・目次(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)
第6条 (法第十六条の二第三項第四号の厚生労働省令で定める基準)
第4条第1項の申請があった場合において、法第16条の2第3項第4号の厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。ただし、都道府県知事は、基幹型臨床研修病院の指定を受けようとする病院が、協力型臨床研修病院と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、同項第1号並びに第4号及び第9号に掲げる事項については、当該協力型臨床研修病院の状況を併せて考慮するものとし、研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、同項第2号並びに第4号、第7号、第10号及び第14号に掲げる事項については、これらの号に係る当該研修協力施設の状況を併せて考慮するものとする。 一第2条に規定する臨床研修の基本理念にのっとった研修プログラムを有していること。 二医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第50号)第19条第1項第1号に規定する員数の医師を有していること。 三救急医療を提供していること。 四臨床研修を行うために必要な症例があること。 五臨床病理検討会を適切に開催していること。 六患者の病歴に関する情報を適切に管理していること。 七医療に関する安全管理のための体制を確保していること。 八研修管理委員会を設置していること。 九プログラム責任者を適切に配置していること。 十適切な指導体制を有していること。 十一研修医の募集定員が、研修医の適正配置の観点から適切であること。 十二受け入れる研修医の数が、臨床研修を行うために適切であること。 十三研修医の募集及び採用の方法が臨床研修の実施のために適切なものであること。 十四研修医に対する適切な処遇を確保していること。 十五協力型臨床研修病院として研修医に対して臨床研修を行った実績があること。 十六協力型臨床研修病院又は研修協力施設(病院又は診療所に限る。)と連携して臨床研修を行うこと。 十七臨床研修病院群を構成する関係施設相互間で緊密な連携体制を確保していること。 十八協力型臨床研修病院と共同して臨床研修を行う場合にあっては、当該病院が次項各号に適合していること。
2 第5条の規定により準用する第4条第1項の申請があった場合において、法第16条の2第3項第4号の厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一前項第1号、第2号、第6号、第7号、第10号、第12号及び第14号に適合していること。 二基幹型臨床研修病院として共同して臨床研修を行うこととなる病院が法第16条の2第3項各号に適合していること。
3 都道府県知事は、第4条第1項(第5条の規定により準用する場合を含む。)の申請があった場合において、当該病院が次の各号のいずれかに該当するときは、臨床研修病院の指定をしてはならない。 一第13条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過していないこと。 二その開設者又は管理者に医事に関する犯罪又は不正の行為があり、臨床研修を行うことが適当でないと認められること。
4 外国の病院を外国臨床研修病院に指定しようとする場合において、法第16条の2第3項第4号の厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。ただし、厚生労働大臣は、同項第3号に掲げる事項については、当該提出に係る受入病院の状況を併せて考慮するものとする。 一第2条に規定する臨床研修の基本理念にのっとった研修プログラムを有していること。 二医療法施行規則第19条第1項第1号に規定する員数の医師を有していること。 三患者の病歴に関する情報を適切に管理していること。 四医療に関する安全管理のための体制を確保していること。 五適切な指導体制を有していること。 六受け入れる研修医の数が、臨床研修を行うために適切であること。 七研修医に対する適切な処遇を確保していること。
5 厚生労働大臣は、前項の場合において、当該外国の病院が臨床研修を行うことが適当でないと認められるときは、当該指定をしてはならない。