医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第六条の二

(指定の通知)

平成十四年厚生労働省令第百五十八号

都道府県知事は、臨床研修病院の指定をしたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。

第6条の2

(指定の通知)

医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の全文・目次(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)

第6条の2 (指定の通知)

都道府県知事は、臨床研修病院の指定をしたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。

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