医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第19条の2
(記録の保存)
医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の全文・目次(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)
第19条の2 (記録の保存)
基幹型臨床研修病院の管理者は、帳簿を備え、臨床研修を受けた研修医に関する次の事項を記載し、当該研修医が臨床研修を修了し、又は中断した日から五年間保存しなければならない。 一氏名、医籍の登録番号及び生年月日 二修了し、又は中断した臨床研修に係る研修プログラムの名称 三臨床研修を開始し、及び修了し、又は中断した年月日 四臨床研修を行った臨床研修病院(研修協力施設と共同して臨床研修を行った場合にあっては臨床研修病院及び当該研修協力施設、外国臨床研修病院が臨床研修を行った場合にあっては臨床研修病院(研修協力施設と共同して臨床研修を行った場合にあっては、臨床研修病院及び当該研修協力施設)及び当該外国臨床研修病院))の名称 五修了し、又は中断した臨床研修の内容及び研修医の評価 六臨床研修を中断した場合にあっては、臨床研修を中断した理由
2 前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。
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