医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第12条の2

(第三者評価及び評価結果の公表)

医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の全文・目次(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)

第12条の2 (第三者評価及び評価結果の公表)

基幹型臨床研修病院の管理者は、臨床研修の実施状況について、当該基幹型臨床研修病院の職員以外の者であって臨床研修に関し広くかつ高い識見を有するものによる評価を受けるとともに、その結果を公表するよう努めるものとする。