医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第5条の2
(外国臨床研修病院の指定を求める手続)
医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の全文・目次(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)
第5条の2 (外国臨床研修病院の指定を求める手続)
受入病院の開設者は、外国臨床研修病院の指定を求める場合には、当該指定を求める外国の病院に関する次に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地) 二管理者の氏名 三名称及び所在地 四医師の員数 五診療科名 六救急医療の提供の実績 七病床の種別ごとの病床数 八診療科ごとの入院患者及び外来患者の数 九病床の種別ごとの平均在院日数 十臨床病理検討会の実施状況 十一臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備の概要 十二研修プログラムの名称及び概要 十三プログラム責任者の氏名 十四指導医の氏名及び担当分野 十五研修医の処遇に関する事項 十六その他臨床研修の実施に関し必要な事項
2 前項の書類には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一研修プログラム 二外国臨床研修病院の指定を受けることに対する当該指定に係る外国の病院の開設者の同意書 三外国の病院で臨床研修を受けた研修医が当該外国の病院における臨床研修の全部又は一部を修了したことを証する書類 四その他臨床研修の実施に関し必要な書類
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