牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則 第1条
(届出を行うべき死亡した牛の月齢)
牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則の全文・目次(平成十四年農林水産省令第五十八号)
第1条 (届出を行うべき死亡した牛の月齢)
牛海綿状脳症対策特別措置法(以下「法」という。)第6条第1項の農林水産省令で定める月齢は、零月とする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則の全文・目次ページへ →
(届出を行うべき死亡した牛の月齢)
牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則の全文・目次(平成十四年農林水産省令第五十八号)
第1条 (届出を行うべき死亡した牛の月齢)
牛海綿状脳症対策特別措置法(以下「法」という。)第6条第1項の農林水産省令で定める月齢は、零月とする。