農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令 第六条

(認定を受けた経営基盤強化計画の変更に係る認定の申請及び認定)

平成十四年内閣府・農林水産省令第十四号

法第三条又は法第六条第一項の認定を受けた経営基盤強化計画(以下「認定経営基盤強化計画」という。)の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第六条第一項の変更の認定を要しないものとする。

2 法第六条第一項の規定に基づき認定経営基盤強化計画の変更の認定を受けようとする農水産業協同組合は、様式第三による申請書一通及びその写し一通を、農林水産大臣等及び内閣総理大臣に提出するものとする。

3 前項の申請書及びその写しには、認定経営基盤強化計画の写しその他法第六条第一項の認定をするため参考となるべき事項を記載した書類をそれぞれ添付するものとする。

4 第二項の変更の申請に係る経営基盤強化計画の実施期間は、当該変更の申請の前の認定経営基盤強化計画に従って経営基盤強化を実施した期間を含め、五年を超えないものとする。

5 農林水産大臣等及び内閣総理大臣は、第二項の変更の申請に係る経営基盤強化計画の提出を受けた場合において、法第六条第二項に照らしてその内容を審査し、当該経営基盤強化計画の変更の認定をするときは、当該提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に記名し、これを認定書として申請者たる農水産業協同組合に交付するものとする。

6 農林水産大臣等及び内閣総理大臣は、前項の認定をしないときは、様式第四による不認定通知書を当該農水産業協同組合に交付するものとする。

第6条

(認定を受けた経営基盤強化計画の変更に係る認定の申請及び認定)

農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令の全文・目次(平成十四年内閣府・農林水産省令第十四号)

第6条 (認定を受けた経営基盤強化計画の変更に係る認定の申請及び認定)

法第3条又は法第6条第1項の認定を受けた経営基盤強化計画(以下「認定経営基盤強化計画」という。)の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第6条第1項の変更の認定を要しないものとする。

2 法第6条第1項の規定に基づき認定経営基盤強化計画の変更の認定を受けようとする農水産業協同組合は、様式第三による申請書一通及びその写し一通を、農林水産大臣等及び内閣総理大臣に提出するものとする。

3 前項の申請書及びその写しには、認定経営基盤強化計画の写しその他法第6条第1項の認定をするため参考となるべき事項を記載した書類をそれぞれ添付するものとする。

4 第2項の変更の申請に係る経営基盤強化計画の実施期間は、当該変更の申請の前の認定経営基盤強化計画に従って経営基盤強化を実施した期間を含め、五年を超えないものとする。

5 農林水産大臣等及び内閣総理大臣は、第2項の変更の申請に係る経営基盤強化計画の提出を受けた場合において、法第6条第2項に照らしてその内容を審査し、当該経営基盤強化計画の変更の認定をするときは、当該提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に記名し、これを認定書として申請者たる農水産業協同組合に交付するものとする。

6 農林水産大臣等及び内閣総理大臣は、前項の認定をしないときは、様式第四による不認定通知書を当該農水産業協同組合に交付するものとする。

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