小型船舶登録規則 第二十一条

(予告登録の方法)

平成十四年国土交通省令第四号

地方運輸局長等は、予告登録をするときは、事項部に訴えが提起された旨及びその年月日を記録しなければならない。

第21条

(予告登録の方法)

小型船舶登録規則の全文・目次(平成十四年国土交通省令第四号)

第21条 (予告登録の方法)

地方運輸局長等は、予告登録をするときは、事項部に訴えが提起された旨及びその年月日を記録しなければならない。

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