小型船舶登録規則 第二十四条

(船舶番号の基準)

平成十四年国土交通省令第四号

法第六条第二項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 船籍港の所在する都道府県の名称を表示する文字及びアラビア数字を組み合わせたものであること。 二 重複したものがないこと。 三 船舶安全法第九条第一項の規定により船舶検査済票の交付を受けた小型船舶である場合にあっては、当該船舶検査済票の番号のアラビア数字と船舶番号のアラビア数字が同一のものであること。

第24条

(船舶番号の基準)

小型船舶登録規則の全文・目次(平成十四年国土交通省令第四号)

第24条 (船舶番号の基準)

法第6条第2項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 船籍港の所在する都道府県の名称を表示する文字及びアラビア数字を組み合わせたものであること。 二 重複したものがないこと。 三 船舶安全法第9条第1項の規定により船舶検査済票の交付を受けた小型船舶である場合にあっては、当該船舶検査済票の番号のアラビア数字と船舶番号のアラビア数字が同一のものであること。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)小型船舶登録規則の全文・目次ページへ →
第24条(船舶番号の基準) | 小型船舶登録規則 | クラウド六法 | クラオリファイ