小型船舶登録規則 第二十条
(抹消した登録の回復の登録の方法)
平成十四年国土交通省令第四号
地方運輸局長等は、抹消した登録の回復の登録をするときは、回復の原因及び登録を回復する旨を記録した後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。
(抹消した登録の回復の登録の方法)
小型船舶登録規則の全文・目次(平成十四年国土交通省令第四号)
第20条 (抹消した登録の回復の登録の方法)
地方運輸局長等は、抹消した登録の回復の登録をするときは、回復の原因及び登録を回復する旨を記録した後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。