小型船舶登録規則 第二十条

(抹消した登録の回復の登録の方法)

平成十四年国土交通省令第四号

地方運輸局長等は、抹消した登録の回復の登録をするときは、回復の原因及び登録を回復する旨を記録した後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。

第20条

(抹消した登録の回復の登録の方法)

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第20条 (抹消した登録の回復の登録の方法)

地方運輸局長等は、抹消した登録の回復の登録をするときは、回復の原因及び登録を回復する旨を記録した後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。

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